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過去の記事を読んでいない方は下記を
参照して下さい。
リフォーム代金が払えない!?
リフォーム代金が払えない!?Vol2
リフォーム代金が払えない!?Vol3
リフォーム代金が払えない!?Vol4
リフォーム代金が払えない!?Vol5
リフォーム代金が払えない!?Vol6
リフォーム代金が払えない!?Vol7
リフォーム代金が払えない!?Vol8
リフォーム代金が払えない!?Vol9
リフォーム代金が払えない!?Vol10
おはようございます。
進展がありましたので報告します。
金曜日の日に、地方の簡易裁判所から
一通の封筒が届きました。
中には、
平成24年 (ロ) 第×××号
債権者 take 様
支払督促発付通知
※以下省略
でした。
ちなみに日付は、4月18日付でした。
とりあえず一歩前進です。

4月18日から2週間以内に債務者は
異議申立てをしてくるか?です。
計算すると、5月2日までが異議申立て
の期間です。さて、どうなりますでしょうか?
ここからは、前回説明した今後の動きと
現時点での場所です。
まず自分(債権者)が、裁判所に支払い
督促申立書提出しました。
↓ ↓
次に裁判所にて、申立書の受理・審査を
行います。
↓ ↓
裁判所の審査にて問題がなければ、
裁判所から自分(債権者)と相手(債務者)
に支払督促発付されます。
↓ ↓
相手(債務者)が受領します。
↓ ↓
相手(債務者)は、異議申立てがあれば
2週間以内に行います。(現在はここ)
※相手(債務者)が2週間以内に異議
申立てを行った場合は通常の訴訟に
なります。
↓ ↓
相手(債務者)が異議申立てを行わなか
った場合、自分(債権者)は、申立て期間
が過ぎてから30日以内に仮執行宣言申立
書を裁判所に提出します。
↓ ↓
ここで、また裁判所の申立書の受理・審査
が行われます。
↓ ↓
問題が無ければ、裁判所の方から
仮執行宣言が発付されます。
↓ ↓
相手(債務者)は、ここでまた異議申立てが
あれば2週間以内に行います。
異議申立てがあれば通常の訴訟になります。
↓ ↓
ここでも相手(債務者)が異議申立てを行わ
なければ、強制執行に移る事が出来ます。
まだまだ先は長いですね。
進展があれば報告します。
更新の励みになります。


35・4339・2.10