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過去の記事を読んでいない方は下記を
参照して下さい。
リフォーム代金が払えない!?
リフォーム代金が払えない!?Vol2
リフォーム代金が払えない!?Vol3
リフォーム代金が払えない!?Vol4
リフォーム代金が払えない!?Vol5
リフォーム代金が払えない!?Vol6
リフォーム代金が払えない!?Vol7
リフォーム代金が払えない!?Vol8
リフォーム代金が払えない!?Vol9
リフォーム代金が払えない!?Vol10
リフォーム代金が払えない!?Vol11
おはようございます。
進展がありましたので報告します。
支払督促が発付されてから、異議申立て
期間の2週間が経ちました。
一応、簡易裁判所に事件番号などで
異議申立てがなかったか電話にて確認
しましたが、異議申立てはなかった
そうです。
先週の金曜日に簡易裁判所に行き、
仮執行宣言申立書を提出して来ました。
いよいよ終盤です。
どうなりますでしょうか?
ここからは、前回説明した今後の動きと
現時点での場所です。
まず自分(債権者)が、裁判所に支払い
督促申立書提出しました。
↓ ↓
次に裁判所にて、申立書の受理・審査を
行います。
↓ ↓
裁判所の審査にて問題がなければ、
裁判所から自分(債権者)と相手(債務者)
に支払督促発付されます。
↓ ↓
相手(債務者)が受領します。
↓ ↓
相手(債務者)は、異議申立てがあれば
2週間以内に行います。
※相手(債務者)が2週間以内に異議
申立てを行った場合は通常の訴訟に
なります。
↓ ↓
相手(債務者)が異議申立てを行わなか
った場合、自分(債権者)は、申立て期間
が過ぎてから30日以内に仮執行宣言申立
書を裁判所に提出します。
↓ ↓
ここで、また裁判所の申立書の受理・審査
が行われます。(現在はここ)
↓ ↓
問題が無ければ、裁判所の方から
仮執行宣言が発付されます。
↓ ↓
相手(債務者)は、ここでまた異議申立てが
あれば2週間以内に行います。
異議申立てがあれば通常の訴訟になります。
↓ ↓
ここでも相手(債務者)が異議申立てを行わ
なければ、強制執行に移る事が出来ます。
進展があれば報告します。
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37・6638・2.16