PR
著者の書籍


2014年05月19日

瑕疵事件 Vol2

ブログランキングに参加しています。
banner2.gif ←クリックお願いします。
にほんブログ村 その他生活ブログ 不動産投資へ ←クリックお願いします。
更新の励みになります。

おはようございます。


瑕疵事件の方ですが、今現状は
相手方と色々とお互いの言い分を
話し合っているところです。

そもそも不動産取引上の「瑕疵
」とはどのようなものなのでしょうか?

簡単に説明すると
売買対対象物に隠れた瑕疵
(外部から容易に発見できない欠陥)
がある場合です。

瑕疵担保責任とは
隠れた瑕疵があった場合、買主は、
売主に対して契約解除や損害賠償
請求を主張することができます。
なお、契約解除や損害賠償の請求が
できるのは、買主が契約の際に瑕疵
存在知らなかった場合で、かつ、
知らなかったことについて買主に
落ち度がない場合となります。

一般的に、構造部分の欠陥や建物の
雨漏りなどが隠れた瑕疵に該当します
(一部kotobank引用)

気を付けなくてはいけないのは、
すべての不動産取引に適用されるの
では無い事です。

不動産取引の中でも、格安で売買を
行い契約上「瑕疵担保免責」なる
取引もあります。

更新の励みになります。
banner2.gif ←クリックお願いします。
にほんブログ村 その他生活ブログ 不動産投資へ ←クリックお願いします。
posted by take at 07:25| Comment(0) | TrackBack(0) | その他 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:


この記事へのトラックバック
人気ブログランキングへ
×

この広告は90日以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。