おはようございます。
瑕疵事件の方ですが、今現状は
相手方と色々とお互いの言い分を
話し合っているところです。
そもそも不動産取引上の「瑕疵
」とはどのようなものなのでしょうか?
簡単に説明すると
売買の対対象物に隠れた瑕疵
(外部から容易に発見できない欠陥)
がある場合です。
瑕疵担保責任とは
隠れた瑕疵があった場合、買主は、
隠れた瑕疵があった場合、買主は、
売主に対して契約解除や損害賠償の
請求を主張することができます。
なお、契約解除や損害賠償の請求が
なお、契約解除や損害賠償の請求が
できるのは、買主が契約の際に瑕疵
の存在知らなかった場合で、かつ、
知らなかったことについて買主に
落ち度がない場合となります。
一般的に、構造部分の欠陥や建物の
雨漏りなどが隠れた瑕疵に該当します。
(一部kotobank引用)
気を付けなくてはいけないのは、
すべての不動産取引に適用されるの
では無い事です。
不動産取引の中でも、格安で売買を
行い契約上「瑕疵担保免責」なる
取引もあります。